アスベスト含有建築物の解体には届け出が必要

アスベスト(石綿)を含有する建築物の解体等を行う際には各種届け出が必要です。


届出には次の4種類があります。

  • 14日前までに労働基準監督署長に提出する「工事計画届」
  • 14日前までに知事等に提出する「特定粉じん排出等作業届」
  • 7日前までに知事に提出する「事前届出」
  • 作業前に労働基準監督署長に提出する「建築物解体等作業届」

アスベストを含有していたら全ての届出が必要なのかと言うと、レベルによって異なります。

作業前に自治体のホームページなどでどのような届出が必要か、確認するようにしましょう。


最近、この届出をしていなかったとして労安法違反で大手ゼネコンの作業所長に罰金命令が出ました。また、それにより国交省の指名停止にもなっています。

何よりも作業者の健康を害される恐れがないよう、気を付けたいものです。

解体工事業サポート 行政書士谷口法務事務所

解体工事業登録のことなら、行政書士谷口法務事務所へ