建築一式工事や土木一式工事以外は税込500万円以上の工事をする場合、建設業の許可が必要です。
(一式工事の場合は面積や金額について別途定めがあります。)
でも、税込500万円以下の工事しかしない場合でも【知事の登録】が必要な業種があります。
それが、電気工事業と解体工事業です。ここでは解体工事業についてのみ説明します。
建設リサイクル法上の「解体工事業登録」というものです。
これは建設業法上の「土木」「建築」「とび・土工」「解体」の許可を受けていれば不要なのですが、
500万円以下の解体工事しか受ける予定がなくて、
建設業の許可を取っていない場合には必要な登録です。
建設業許可は営業所ベースで許可の種類や申請先が異なりますが、
解体工事業登録は工事を行う区域ごとに登録が必要です。
例えば、福岡と佐賀で解体工事を行う場合は福岡県と佐賀県の登録が必要です。
0コメント