何が解体工事に当たるのかについて結構勘違いしている人も多いようです。
そういう、私も勘違いしていました。
H28年に新たに建設業許可業種となった解体工事に当たるものは
「単に家屋の解体のみを行うもの」だそうです。
例えば、ビルを壊して建てるのは建築一式や土木一式工事の付帯工事として行われるし、エレベータの解体は機械設置工事に含まれ、一戸建ての増改築も建築一式工事に含まれるのだそう。
イメージとしては、最近問題の空き家の解体のみといったところでしょうか。
そして、建設業の許可が必要なのは税込500万円以上の工事。
家屋解体の工事の相場ってわからないんですが、500万円とかかかるもんなんでしょうか?
ただし、500万円未満の工事しか行わない場合でも、工事をする都道府県で解体工事業の登録は必要です。ここがポイントですね。知らない方が多い!
ただ、入札に参加しようと思ったら、建設業許可は取っておかなければいけません。
それこそ、空き家問題や震災の影響から、今後、家屋解体の入札物件など出てくるかもしれませんし。
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